2023.11.17
貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金について
1 支給対象者について
以下の条件を全て満たす事業者が本支援金の支給対象者となります。
・県内に事業所をおく貨物自動車運送事業者であること。
・県内に事業所を置く中小企業者・小規模事業者であること。
・令和5年9月30日時点で貨物自動車運送事業の許可(県外事業者においては営業所認可、貨物軽自動車運送事業においては経営届出)を受けている事業者であること。
・令和5年9月30日時点で県内に使用本拠を置く事業用自動車を登録し、貨物自動車運送事業を営んでいること。
・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していないこと。
2 支給対象車両について
令和5年9月30日時点で以下の条件を全て満たす車両が支給対象車両となります。
・支給対象者が営む貨物自動車運送事業において、貨物の運送の用に供する自動車であること。
・県内に使用の本拠の位置があり、有効な自動車検査証の交付を受けているものであること。
・被けん引自動車及び三輪以下の自動車でないこと。
3 支援金の額について
・普通車(特種を含む):20,000円/台
・小型車・軽自動車 : 3,000円/台
4 申請受付期間について
令和5年12月4日(月)から令和6年2月2日(金)(消印有効)まで
但し、土日祝日及び令和5年12月28日(木)から令和6年1月4日(木)を除きます。
申込方法等詳細は以下のHPをご覧ください。
三重県|産業総合:貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金の申請受付を令和5年12月4日(月)から開始します (mie.lg.jp)