2023.8.25

街・再興委員会(市街地再整備事業)

重点事業

鳥羽市における最重要課題である駅前市街地エリアの再整備を推進することを目的に、平成294月に「街・再興委員会」を組織。

翌年、「経済産業省・地域まちなか商業活性化事業」の採択を受け、「市街地におけるニーズ調査」を行った。北海道富良野市や静岡県静岡市・用宗地区等の街づくりの先進的事例の調査を行った後、岩崎町エリアの若手事業者中心に「鳥羽エントランス会議」を傘下団体として組織。市街地再整備のコンセプト「~家族3世代の笑顔が思い出になる町~」を設計した。

令和49月には㈱ワークヴィジョンズ西村浩氏による「鳥羽別邸街(はなれまち)構想」を受け、議論を加速。鳥羽市に対し「立地適正化計画」の策定、市街地事業のためのマリンパーク活用、市道との一体利用、ウォーカブルな街づくりのための道路規制(岩崎通りの一方通行)等の要望を繰り返し行った。

令和5年に経済産業省「面的地域価値の向上・消費創出事業」の採択を受け、「“街のリビング”となる市街地滞留・交流空間の創出と持続性イベント連動による消費創出事業」を展開。実証事業として、岩崎エリアのおみやげにしぐち跡とマリンパーク、市道を一体利用したイベント「MoTToBA DE オクトバ ※トップ画像」を開催。令和6年度鳥羽市事業にて「立地適正化計画」の策定が決定。

令和6年4月、街・再興委員会の構想の具現化、将来ヴィジョン・計画のために若手委員によるワーキンググループを発足。継続的に事業を推進している。

令和5年4月、「都市再生特別措置法施行規則」が改正

下記明文通り、商工会議所が市町村と「一体的にまちづくりを行う者」として位置付けられ、市町村都市再生協議会の設置を発意することが可能となった。

(国 土 交 通 省 文章抜粋)

都市再生特別措置法施行規則(平成 14 年国土交通省令第 66 号。以下「規則」という。)第 11 条では、都市再生特別措置法(平成 14 年法律第 22 号。以下「法」という。)第 46 条第3項に基 づき、都市再生整備計画に事業等に関する事項を記載することができる当該事業等の実施者を定 め、また、規則第 57 条では、法第 117 条第1項第7号に基づき、市町村都市再生協議会()を 組織することができる者を定めている。 近年、商工会及び商工会議所は、地域のまちづくり活動において大きな役割を果たしていることから、市町村と一体的にまちづくりを行う者として位置付け、全国の都市の再生を一層推進する必要がある。

2.改正の概要 (1)都市再生整備計画に事業を記載することができる者等の追加 都市再生整備計画に事業に関する事項を記載することができる当該事業等の実施者及び市町村 都市再生協議会を組織することができる者として、商工会及び商工会議所を追加することとする。

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